• 神戸の税理士・松浦会計事務所は、神戸市兵庫区を中心に皆様の税務・会計のサポートをいたします。
  • TEL.078-685-1111

ブログ

「消費税インボイス制度」開始まで1年をきりました

2022.10.28

令和5年10月1日から「消費税インボイス制度」が開始します。残すところあと1年をきりました。インボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請期限は令和5年3月31日です。できれば、年内中に行うことをおすすめいたします。時間はまだあるように感じますが、逆算するとタイトなスケジュールとなります。

ここで簡単に消費税インボイス制度を説明します。

インボイス(適格請求書)とは登録番号や取引内容、取引金額、消費税額など、法定事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収書等のことです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方式のことです。この制度が導入されると、売手側と買手側は新たな義務を負うことになります。売手側の義務は買手側(課税事業者)から求められた場合はインボイスを交付し、その写しを保存しなければなりません。逆に買手側の義務は売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなります。

インボイスの発行ができるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られます(免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません)。

「インボイス制度ってなに?」と思われた方には、小冊子のデータを無料で送信しますので、当事務所まで問い合わせて頂ければと思います。