先月のブログでは税務調査の連絡が増えてきたことを記載しましたが、今回は税務調査って断れるの?っていう題材で記載します。
結論から言えば、税務調査は任意で受けることになりますが、断ることが出来ません。
国税通則法第74条の2には「税務職員は調査に関して必要な場合は、帳簿書類やその他物件の検査を行う。」
また国税通則法第128条には「次の各号にのいずれかに該当する者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」 次の各号を要約すれば、税務調査を拒んだり、妨げたり、正当な理由がなく帳簿書類や証拠書類等の提示を拒否した者と記されています。
つまり、税務職員は税務調査の為の検査、提示、提出などを納税者に対して求めることが出来るのです。このように税務職員は納税者に対して強い権限を持っています。
事業を営んでいる限りは、税務調査は必須と考えていた方が良いと思います。そして一般的に税務調査が入る法人や個人事業主は、他者よりも利益を多く出している傾向があります。調査の連絡があれば、光栄なことと思って税務調査を受けるようになりたいものです。