国税庁は2月3日、令和3年分(2021年分)の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告・納付期限の延長を申請できるようにすることを発表しました。令和3年分の申告所得税・贈与税の確定申告期間は2月16日から3月15日まで、個人事業者の消費税の確定申告については3月31日までとなっていますが、期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載したうえで提出すればよく、別途「延長申請書」を作成・提出する必要はないとのことです。なお、新型コロナウイルス感染症の影響が初めてあった一昨年の令和元年分(2019年分)の確定申告では、申告期間を全国一律に4月16日まで1カ月間延長し、それも困難な人に対し、今回と同様の簡易的な手続きで個別に延長申請を認める方針をとっていました。また、昨年の令和2年分(2020年分)の確定申告も4月15日まで1カ月間延長されましたが、今年はこうした一律の申告期間延長を経ずに、個別の延長申請手続きでアナウンスされました。なお、4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2カ月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。