本日1月20日は下半期源泉所得税の納期限です。当事務所のクライアントにも源泉所得税の納付書をお渡しして、納期限までに納付するよう全クライアントに電話確認しました。源泉所得税は従業員から預かった所得税ですので、納付忘れがあった時のペナルティが大きいのです。ちなみに自主的に気付いて納付した場合は納付額の5%の加算税、税務署から通知を受けて納付した場合は納付額の10%の加算税が賦課されます。
源泉所得税の納付書をクライアントに郵送しても、納税者が納付を忘れていたり、届かなかった場合は加算税と延滞税が賦課されます。しかもこの加算税・延滞税は必要経費にならないので、当事務所では全クライアントに確認をしていきます。
源泉所得税は徴税側(国税)には、よくできた課税方式です。これは本来、我が国の申告納税制度では、納税者自らが法人や個人事業主の税額を計算する制度なのですが、サラリーマン等の雇用者は源泉徴収義務者である法人や個人事業主が給料から差引いて税額を納付する方式です。つまり徴税側(国税)は大多数を占めるサラリーマンの徴税を企業側に課しているのです。納付漏れや納付忘れがあってもペナルティは源泉徴収義務者である法人や個人事業主にあるのです。
従業員の給料から源泉所得税を天引きするのを忘れていた場合でも、徴収義務は法人や個人事業主側にあるので、要注意な税金です。