確定申告の期限3月15日から2日経過しました。とりあえず申告を終了した方々はお疲れさまでした。当事務所でも所員がフル稼働して申告期限日の2日前には申告の全てが完了して、残りの2日間は最終チェックをしていました。
さて期限が遅れた場合の対処法ですが、確定申告は期限に遅れた場合でも申告や納税を行うことはできます。しかしペナルティがあるため注意が必要です。万が一申告期限が過ぎてしまった場合や納税が困難な場合は、一日でも早く対応するのが得策です。
特定の事情によって期限までに一度に納税することが難しい場合は、「納税の猶予申請書」を所得税の納期限までに所轄の税務署に提出することによって、要件を満たしていれば納税の猶予が認められる場合があります(猶予制度)。納税の猶予が認められる期間は、納税の猶予申請書に記載された日または該当事実が生じた日から1年以内に限られます。
もし確定申告期間内に、期限までに納税することが難しいことが判明したら、延納制度を利用することで期限の延長が可能となります。延納制度は納期日までに本来納める税額の2分の1以上を納付すれば、残額は後日納付することが認められる制度です。納付の延長期間は、確定申告をした年5月31日までとなります。ただし、延納期間中は年0.9%の利子税がかかるため、本来の納税額よりも割高になってしまうので注意してください。
納税期日の延納を希望する場合は、確定申告を行う際に、確定申告書 第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入すれば良いです。